大判例

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釧路地方裁判所 昭和57年(わ)45号 判決

一

被告人

本籍

北海道河東郡音更町十勝川温泉南一四丁目一番地

住居

右同所

職業

会社役員

氏名

山下丈夫

年齢

昭和一五年一月一日生

一

罪名 所得税法違反

一

宣告の日 昭和五七年六月一日

一

裁判所 釧路地方裁判所

一

裁判官 三輪和雄

一

検察官 杉山茂久

判決主文

被告人を懲役一年四月及び罰金四、〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金八万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告人は、中川郡本別町西仙美里二一八番地の一において「富士ドライブイン」を、砂流郡門別町字富川一、一二九番地において「富川ドライブイン」をそれぞれ経営しているものであるが、所得税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不法な方法によって、その所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五三年分の所得金額が八、三六九万三、〇一七円で、それに対する所得税額が四、七六三万八、七〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月一二日帯広市西五条南六丁目一番地所在の帯広税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、二八八万八、〇九一円で、これに対する所得税額は三四一万四、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額四、四二二万四、二〇〇円を免れ、

第二 昭和五四年分の所得金額が八、五三八万九、四七〇円で、これに対する所得税額が四、九一四万七、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月六日前記帯広税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、一四三万五、三八二円で、これに対する所得税額は二七八万三、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額四、六三六万三、九〇〇円を免れ、

第三 昭和五五年分の所得金額が一億一、七〇六万二、二一三円で、これに対する所得税額が七、二四八万二、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月一一日前記税務署において同税務署長に対し、所得金額は一、三四五万二、二七七円で、これに対する所得税額は三六五万四、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同年分の正規の所得税額と右申告税額との差額六、八八二万七、九〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条一項、二項、右改正後の所得税法二三八条一項、二項、刑法六条、一〇条(懲役刑と罰金刑を併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条。二五条一項

(裁判官 三輪和雄)

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